新築住宅を建てる前に知っておきたい隣地からの距離について

新築住宅を建てる前に知っておきたい隣地からの距離について

新築住宅を建てる場合、建築の条件に関して考慮する必要があります。
そこで注目しておきたいのが隣地からの距離です。
民法234条で「建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない」と定められています。
隣地と言ってもどこから計測して50cm以上離さなければならないのでしょうか。
基本的には建物の側壁、つまり外壁に当たるのですが、外壁と同様の「出窓やその他の固定的突出物の境界線」から50cm以上は離さないといけません。
この場合、あくまで側壁部分であり屋根や庇などについては特に50cm以上離れている必要はありません。
当然のことですが、干渉しないように建てられていれば良いです。
新築住宅を建てる際はこの点に気を付けておくと良いでしょう。
ただし、隣地の所有者との間で境界線よりも50cm以上離さなくても良い双方が合意をとれている場合については50cm未満でも特に問題がありません。

新築住宅を建てる場合に気を付けるべき北側斜線とは

新築住宅を建てる際には、たとえ間取りやデザインの自由度が高い注文住宅であっても、法律や条例などに設けられたさまざまなルールを守る必要があります。
北側斜線に関する規制も、そうしたルールの1つです。
北側斜線の規制とは、北隣にある他の敷地や道路などとの境界線から一定の勾配をつけた線すなわち斜線を自分の敷地に向かって引き、その高さを超える建物は建てられないという制限のことです。
これは言うまでもなく日差しを極度に遮らないための制限で、自分が建てた新築住宅によって隣人の日照権が奪われないようにとの配慮をルール化したものです。
具体的な例は階段状のルーフバルコニーを設けたマンションなどに見られますが、個人住宅でも2階の屋根がかなり急な傾斜を描いていたりするのは、この制限が関係している場合が多いです。
このルールが適用されるのは原則として第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域・第1種中高層住居専用地域・第2種中高層住居専用地域・田園住居地域の5地域に建築物を建てる場合で、それぞれ基準の高さが異なります。

著者:大串三千男

筆者プロフィール

熊本県熊本市生まれ。
長年ハウスメーカーに営業として勤務。
自分の経験から新築住宅購入のポイントをまとめました。